スポンサード リンク

住宅取得控除とは

住宅取得控除とは、住宅(家)を新築したり、購入したり、増改築し、さらに、一定の要件を満たしている場合に認められる控除のことで、住宅取得控除は、所得税が税額から控除されます。住宅取得控除の正式名称は、住宅借入金等特別控除となっています。住宅取得控除は、家を新築、購入、増改築するために借入金をした場合に(一定の要件を満たしていれば)、対象の住宅に入居したその年以降の10年間もしくは15年間は住宅借入金の年末残高の合計額の1%の金額は住宅借入金等特別控除として所得税額から差し引くことができるのです。住宅取得控除の際の年末残高の合計額は、5000万円が限度になっていて1%の金額は100円未満切り捨てになっています。住宅取得控除の期間は、10年間または15年間の選択制になっています。住宅取得控除は、家の新築・購入・増改築などの費用について借入した時に行われる所得税の控除の制度ですが、そのために借りるというのは本末転倒かもしれません。

住宅取得控除を受けるための要件

自分の住む住宅を購入したからといって、必ずしも住宅取得控除を受けることができるとは限りません。住宅取得控除を受けるための要件は、新築物件の場合、床面積が50平方メートル以上の家屋で、床面積の二分の一以上は自己の居住のために使用していること、新築や購入日から6か月以内に居住するなどなど、さまざまな要件を満たしている場合に認められるとされています。中古物件を購入した場合に、住宅取得控除を受けるためには、まず新築物件の場合の要件と同じ条件を満たすこと、家屋の取得の日以前20年以内に建築されたもの、建築後、使用されたことのある家屋など用件が変わってきます。住宅取得控除を受けるために必要な書類について、住宅取得控除を受けるためには必要書類をそろえないといけません。必要書類は、市区町村の役所により発行される住民票の写し、法務局の発行する家屋の登記簿謄本、請負先・売買先から発行する請負契約書もしくは売買契約書、借入先の金融機関より住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書、勤務先より源泉徴収票などが必要です。住宅取得控除に関しては平成20年より変更が加えられたため、以前に住宅取得控除の要件を満たしていても、平成20年以降にしけ民税の住宅ローン控除の適用を受けるための申告を毎年行う必要があります。

スポンサード リンク

住宅ローン控除を受けるには

市県民税の住宅ローン控除を受けるには、給与所得者の場合は、年末調整を行うことで、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額が記載されています。この住宅借入金等特別控除可能額が源泉徴収票の住宅借入金等控除の額より大きければ市県民税の住宅ローン控除の対象となることになります。住宅取得控除を受けるには、住宅取得控除を受ける要件を満たしているかが必要です。また、住宅取得控除で控除される額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算されることになっていて、居住の用に供した年により控除できる額が異なってきます。そして、住宅取得控除を受けるときには、確定申告書に住宅取得高に関する事項の記載をして、住民票や家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写しなどを準備して住宅取得控除の要件に達していること、住宅取得控除の額などを明らかにするための書類を添付して所轄の税務署に提出することになります。

Copyright © 2008 確定申告の住宅取得控除について