社会保険の雇用保険に関する有効活用方法・雇用保険法に基づく加入条件や手続き、計算など雇用保険に関してわからないこと特集
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雇用保険とは、雇用保険法に定められている失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付などの総称で、以前は失業保険と呼ばれていた保険です。雇用保険は国が管理監督者となっている社会保険事業において定められている保険制度の一つで職業安定局の管轄になり、事務はハローワーク(公共職業安定所)が行っています。雇用保険料の掛け金に関しては事業主と労働者の折半により負担することとされています。雇用保険の運営には掛け金と国庫補助で行われていて、日雇求職者に対する失業給付は、三分の一、日雇求職者以外の者に対する失業給付は四分の一、育児・介護休業給付や高年齢雇用継続給付については六分の一とされています。雇用保険は失業するものを救済するという機能だったのですが、失業率の増加や就職率の低下などにより失業の予防の意味から制度が拡充されて雇用保険と名前が改められました。雇用保険制度が適用される事業所とは、法人・個人を問わず1週間の労働時間が20時間以上で、一年以上引き続き雇用される見込みのある労働者を一人以上雇用する事業所と定められています。
雇用保険制度適用事業所においては雇用される労働者について被保険者となる資格取得手続きをしなければなりません。ただし、雇用保険の適用がなく被保険者とならない場合があります。雇用保険被保険者の資格適用が除外される人は、65歳を迎えた日以降に新たに雇用されることとなった人、正規従業員よりも1週間の労働時間が短く、30時間未満、季節的に雇用されるなどの短期雇用の場合などです。雇用保険被保険者の資格は適用事業所に雇用されるようになったとき、条件を満たしていれば被保険者となります。雇用保険被保険者資格取得届は、資格取得日の月の翌月の10日までに提出しなければなりません。提出時に必要なものは、雇用保険被保険者証、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、雇入通知書などです。雇用保険はアルバイト・パートであっても適用条件を満たしていれば、適用されることになっています。しかし、主婦の場合は、被保険者の保険料負担などが高額になる健康保険や厚生年金保険などの社会保険との兼ね合いで勤務日数や時間等について注意をしましょう。雇用保険の基本手当を受給するには公共職業安定所に離職票を提出して求職の申し込みをしなけらばなりません。
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雇用保険・失業給付を受けるには手続きが必要です。会社を退職する際に会社で雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書に押印または署名することになっています。離職後、会社から届いた雇用保険被保険者離職票を受けとってハローワークに提出しますが、失業認定申告書に就職活動の状況等を記入して雇用保険受給資格者認定証とともに提出することになります。雇用保険受給資格者章には支給される基本手当の日額、所定給付日数、失業の認定日などが記されています。失業の認定は、4週間に1回ずつ行われて、基本手当が受給できることになります。雇用保険の受給日数は、被保険者であった期間によって異なります。たとえば、被保険者であった期間が5年未満の場合は90日の支給、5年以上10年未満は120日の支給、10年以上20年未満は150日の支給、20年以上では180日の支給となります。雇用保険は障害者等の就職困難者、倒産、解雇等により再就職の準備をするために時間的余裕がない資格者などにより異なります。雇用保険は与えられた権利ではありますが、だからといって必ず支給されるわけではありません。受給資格を満たして、必要な手続きはきちんと行いましょう。